入院費用を抑えるために、高額医療制度を利用しよう

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入院費用を抑えるために、高額医療制度を利用しよう

入院して入院費用を支払った場合、必ず確認しておかなければいけないのは、入院費用が高額医療費制度に該当するのではないか、という事です。

高額医療制度というのは、同じ病院や診療所で支払った医療費および入院費用が、自己負担限度額を超えた場合、申請することにより超過した医療費が戻ってくる制度です。

これは自己負担限度額は所得に応じた計算式で算出するので、1ヶ月の入院費用の支払毎に算出し金額を確認する必要があります。

また、算出に当たっては多数該当世帯や世帯合算、長期高額疾病など個人や家庭に対応して方法も違ってきますので、自分がどの条件に該当するか算出方法を調べておきましょう。

注意しければいけないのは、高額医療制度に該当しない個人負担の入院費用もあるので、支払った金額全てが対象ではないという事です。

分からないこと、疑問点などがあったら社会保険事務所で聞いてみるといいでしょう。


計算式は下記のようになっています。

◆70歳未満の場合の1か月あたり医療費の自己負担限度額

上位所得者 外来・入院 (標準報酬月額53万円以上) 150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%
〈83,400 円〉

一般  外来・入院 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%〈44,400 円〉

低所得者  外来・入院  (住民税非課税世帯) 35,400 円 〈24,600 円〉

※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額

◆70~74歳の方 1か月あたり医療費の自己負担限度額

自己負担限度額

現役並み所得者 外来(個人ごと) 44,400 円
現役並み所得者 外来+入院(世帯ごと) 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%〈44,400 円〉

一般 外来(個人ごと)24,600 円  外来+入院(世帯ごと)62,100 円〈44,400 円〉

低所得者?U(住民税非課税) 外来(個人ごと)8,000 円  外来+入院(世帯ごと)24,600 円

(年金収入80万円以下等) 15,000 円
※ 現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者
※ 〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額
※ なお、「一般」区分の自己負担限度額は、平成20年4月から1年間は、外来(個人ごと)は12,000 円、外来+入院(世帯ごと)は44,400 円に据え置き

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カテゴリー:入院費用と控除

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