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入院費用の中の医療費控除の対象について知っておこう
入院費用を支払った際に、医療費控除が受けられるものとそうでないものを区別し、控除対象の領収証を保管しておかなければいけません。
それでは、どの様な内容の入院費用であれば医療費控除が受けられるのでしょうか?
金額に大きな差をつける差額ベット代ですが、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。
当事者の希望や要望で個室を使用した場合は、医療費の控除対象外ですので、個室であるべき必要があった場合などを別として、控除はされないので注意しましょう。
付添婦を頼んだ場合、療養上の世話を受けるための入院費用として医療費控除の対象となります。
入院中は病院で支給される食事を摂ることになりますが、当然これはこれは、入院費用に含まれますので医療費控除の対象になります。
逆に対象とならない入院費用は、寝巻きや洗面道具などの身の回り品の購入費、医師、看護人へのお礼など、治療には関係のない交際費のようなものです。
また、治療や入院に必要だったとしても、面倒を見てもらっている親族への付添料、病院の食事が以外に他から出前を取ったり外食したりしたもの、などは控除対象となりませんので、よく理解しておきましょう。
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カテゴリー:入院費用と控除